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看護基準
(1)A病棟:老人性認知症疾患治療病棟1
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イ |
看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。 |
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ロ |
看護職員の最少必要数の2割以上が看護師であること。 |
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ハ |
看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。 |
(2)B病棟、E病棟:精神病棟入院基本料
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15対1入院基本料の施設基準 |
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イ |
看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。 |
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ロ |
看護職員の最少必要数の4割以上が看護師であること。 |
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療養環境加算の届出を行い、受理された病棟です。(E病棟) |
(3)C病棟、D病棟:精神療養病棟入院料
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イ |
看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。 |
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ロ |
看護職員及び看護補助者の最少必要数の5割以上が看護職員であること。 |
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ハ |
看護職員の最少必要数の2割以上が看護師であること。 |
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| 2. |
褥瘡患者管理加算の届出を行い、受理された病棟です。 |
| 3. |
医療保護入院等診療料の届出を行い、受理された病院です。 |
| 4. |
栄養管理実施加算の届出を行い、受理された病院です。 |
| 5. |
電子化加算の届出を行い、受理された病院です。 |
| 6. |
食事について「入院時食事療養(T)」及び食堂加算の承認を受けております。 |
| 7. |
当院では患者さんの負担による付添看護は認められておりません。 |
| 8. |
厚生労働大臣の定める薬剤管理指導の施設基準に適合している病院として
社会保険事務局が届出を受理した病院です。 |
| 9. |
厚生労働大臣の定める精神科作業療法の施設基準に適合している病院として
社会保険事務局が届出を受理した病院です。 |
| 10. |
厚生労働大臣の定める精神科デイケア(大規模なもの)、精神科ショートケア(大規模なもの)の
施設基準に適合している病院として社会保険事務局が届出を受理した病院です。 |
| 11. |
厚生労働大臣の定める補綴物維持管理料の施設基準に適合している病院として
社会保険事務局が届出を受理した病院です。 |
| 12. |
病衣につきましてはご希望により、お申し込みをいただき、1日70円(消費税込み)で
ご使用いただけます。 |
| 13. |
入院中の患者さんの現金管理の代理事務、各種消耗品費代に関し医療外事務費として
1日について70円(消費税込み)をご負担いただきます。 |
| 14. |
当院では医師が認めた患者さんについて「オムツ」を使用していただきますが、
この場合は下記の料金を、ご負担いただきます。
| 1日1回ご使用の方 |
1日315円 |
| 1日2回ご使用の方 |
1日630円 |
| 1日3回以上ご使用の方 |
1日1,050円 |
(消費税込み) |
| 15. |
患者さんのご希望により、特別室に入院された場合には1日につき
下記料金をご負担いただきます。
E病棟516号室
E病棟517号室 |
8,400円 |
E病棟511号室〜515号室
E病棟518号室〜521号室 |
4,200円 |
(消費税込み) |